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社会保険の切り替え

健康保険について

退職し、転職先の健康保険に加入するまで期間が空いてしまう場合は、任意継続被保険者 、国民健康保険、家族の被扶養者となる、のいずれかの方法で健康保険に加入しなくてはなりません。

任意継続被保険者

勤務していた会社の健康保険に、退職前2ヶ月以上継続加入していれば、そのまま健康保険の被保険者資格を継続できる制度です。ただしこの場合、保険料は今まで会社が負担していた分まで支払う必要があります。そのため、保険料は倍になると思われがちですが、政府管掌の保険の場合は上限額が2万2960円と定められており、今までの保険料納付額よりも少なくなる事もあります。任意継続の手続きは退職後20日以内に会社の担当部署に申し出て、最長で2年間の加入が出来ます。

国民健康保険

自治体毎に運営されている健康保険です。加入手続きは退職後(保険失効後)14日以内に行うことが原則ですが、任意継続ほど厳密な期日ではなく、多少遅れても受けつけてもらえます。いつ切り替えの申し込みをしても、退職日の翌日から加入となるので、その分からの保険料を納付することとなります。

家族の被扶養者となる

家族が健康保険に加入している場合、被扶養者として健康保険を利用できます。被扶養者となった場合は、保険料の負担は必要なく、被保険者が会社などに書類を提出するだけで手続きは完了します。 ただ、被扶養者として認定されるには所得や同居などの条件があり、同時雇用保険を受給する場合は被扶養者とはなれない事が多いようです。

年金の切り替え

退職と同時に今までの会社厚生年金の加入資格を失います。これは健康保険と違い、継続が出来ません。転職先が決まっている場合は転職先に年金手帳を提出する事で、切り替えの手続きは終わりますが、転職先が決まっていない場合は国民年金へ切り替えなければなりません。失業状態にある場合の年金の手続きについてまとめます。

切り替えの手続き

国民年金への切り替えは住民となっている自治体の窓口で行います。退職後14日以内に、担当窓口へ『国民年金被保険者資格取得届』を提出します。その後に届く納付通知書に従い、期日までに保険料を納付すれば国民年金への切り替えは完了します。 一度国民年金に切り替えたら、厚生年金に加入する際は再度窓口で、切り替えの手続きを行います。万一手続きが送れ、2重に支払ってしまった場合はその分後日返却されます。